豊橋市で注文住宅・新築一戸建てを建てるなら自然素材・木の家の「伴工務店」

愛知県・静岡県を中心に天然の木材を使った注文住宅の「伴工務店」のブログページ
スタッフブログ

土地について

とは言っても、南東の角地がいいとか、高低差が無い方がいい、とかいう話ではないです。
家を建てるためにはまず何といっても土地がないとダメですよね。
それでは何処でも好きなところに建てれるの?
曾祖父や祖父、親が持っていた土地なら何処でも大丈夫?
自分の土地だから何時でも自由に建てれるんじゃないの?
実はそうではありません。
まず、大きく分けると誰でも何時でも建てれる土地とそうでない土地があります。
聞いたことがある方もいると思いますが、線引きという言葉をご存知でしょうか
ある日を境に、何時でも、誰でも建てれる土地とそうでない土地の区域と地域が分けられました。
それが市街化区域と市街化調整区域になります。
もちろん、市街化区域だからと言って何処にでも、何でも建てれると言う訳でなく
その中でも建てれる建物の種類や大きさなど細かくルールは定められています。
例えば住宅が多い地域に工場が新しくできたら困りますよね。
ただ、市街化区域はルールは在りますが、基本的に誰でも、何時でも建てる事ができます。
ですので、市街化区域はここではあまりお話せずに、市街化調整区域でのお話を簡単に。
市街化することを調整する区域ですから基本的には建物を建てる事はできません。
ただ、町から離れたところにも建物が建っていますよね、ではどうやって建てれたのか?
簡単に言うと昔からそこに住んでいた人はその土地に建替えができます。
もちろん、その子供さんが相続等で得た場合でも建物を建てることができます。
その基準は昭和45年11月23日以前から住んでいる土地になります。
(線引きといいます。豊橋市の基準になりますので各行政庁によって異なります。市役所等で確認してください。)
また、その土地は誰が買っても建てる事もできます。
ただし、詳細の調査は必要です。
ちょっと田舎暮らしでもいいかな、安くて広い土地が欲しい、という人にはいいですよね。

線引き以前から調整区域に親が住んでいる場合はその子供はその近隣の土地を新たに購入して建てる事も可能です。
それを分家住宅といいます。
この場合はいろいろと条件をクリアーしなければなりません。
細かい条件を知りたい方はお問い合わせください。

住宅以外で店舗や事務所のみ建築もできるケースがあります。
住宅と店舗の併用住宅は建築できません。

調整区域で分家住宅の条件で建っている土地は購入することは出来ますが、建替えが出来ないケースがありますので注意が必要です。
調整区域では他にもいろんなケースや条件がありますので購入を決定する際は専門家へご相談することをお奨めします。
その時は弊社までお問い合わせくださいね。

浜北・浜松・三ケ日・天竜・湖西市・新居・磐田市・袋井市・掛川市・その他静岡県西部
豊橋市・豊川市・田原市・蒲郡市・岡崎市・新城市・その他三河地区 
伴工務店の注文住宅の施工エリア(静岡県・愛知県)