不動産の共有名義
お客様との打合せの時にご夫婦其々の貯蓄から資金をだすので共有にしたいとの話がありました。
その時のメリット・デメリット?と。
まず、共有名義と何か?ですが、文字通り二人以上で共にその資産を有すると言う事です。
不動産であれば土地を購入したり建物を建てたりする時にお金を誰がいくら出資したかの割合で決まります。
それを法的に証明する為に其々の持分を登記します。
例えば4,000万の不動産を二人で2,000万づつ出資して購入すれば其々の持分は2分の1づつとなるわけです。
これは他人とだけという分けではなく前述でも書きましたが夫婦でも親・兄弟でも同じです。
まず主なメリットとしては
不動産を購入する際には住宅ローンを借りる方が多いと思います。
住宅を購入されて共有名義にすると、其々の収入に対して住宅ローン控除は受けられます。
ですから減税額が多く受けられることになりますよね。
また、もし将来その住宅を売却する時も居住用財産の売却特例の3,000万を譲渡所得から其々受けられます。
主なデメリットとは
共有者全員の承諾がなければその不動産を処分できません。
これは持分の多い、少ないは関係ありません。
共有名義人が他界したケースの場合は相続が発生します。
共有者が二人とは限りません、3人・4人と共有者がいた場合は相続や売却する時など意見がまとまらないこともあるでしょう。
共有者全員が住宅ローンを組んで購入する場合は其々手数料や保証料など費用がかさんでいきます。
ご夫婦で住宅ローンは借りて共有名義の場合、奥様が仕事を退職した時はご主人が奥様の住宅ローンを払っていかなければなりません。
という事は奥様の持分をご主人がもらったと同じ事になり贈与は発生するケースもあります。
だったらいろいろ考えるのは面倒だからあげるとか、ある時払いの催促無しでいいよ、はこれも贈与になりますから注意が必要です。
(親子の場合は条件により贈与にならなくする事もできます。)
土地や建物を購入する時は共有名義にすることで住宅ローン減税などの税制上のメリットもありますが売却や相続の時にはデメリットも発生します。
不動産を共有にする場合はメリット・デメリットをしっかり理解することが大切です。
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