不動産に関するルールが大きくかわります。
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
生きている限りいつかは誰でも経験する相続、特に土地を所有する方には非常に大切なお話です。
(土地は何も宅地だけではありません、山林、農地、雑種地などすべてが対象です。)
令和6年4月1日より始まることが決まっている相続登記の義務化についてお話します。
そもそも何故そういう事になったか?
所有者不明土地が発生する主な理由として挙げられるのが社会が大きく変化し現在の土地所有者が分からないというケースが増えています。
原因1つとして相続時にはっきりしないまま時間が経過してしまい現状に至るケースが多いそうです。
今までは相続時に登記をしなくてもよく、また相続時に登記をしなくても困らないという現状があるからです。
よって国が相続時に登記を義務化するよう動き出したわけですね。
・相続登記とは… 土地だけでなく建物(マンション等も含む)などの所有者が亡くなられた際に、相続人の名義に変える事です。
名義は登記簿の所有者名義を変更する事で完了します。
登記簿の所有者名義を変更する手続きは法務局へ所有権移転登記を申請します。
一般的には司法書士へ依頼して申請すこことが多いですね。
名義を変更することは相続時だけでなく、売買や贈与等でも行われています。 ここでは前述したとおり相続登記の義務化が令和6年(今年)の4月1日から始まりますので相続時の所有権移転についてお話します。
相続登記が義務化されたらどうなるのでしょうか?
・相続登記の申請には期限が定められます、それを怠ると罰則(過料)の制裁を受ける可能性もあります。
相続登記が義務化されると土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった 相続人は取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが必要になります。
正当な理由がなく怠れば10万以下の過料が科される可能性があります。
正当な理由とは法務局から申請手続きの催告をされたにもかかわらず申請がなされなかった時と 考えられます。
この相続登記の義務化は令和6年4月1日からの施行ですが過去の相続にも遡って適用されますので注意が必要です。
こちらも施行日又は自己のために相続開始があったことを知り不動産の取得をしたことを知った日のいずれか 遅い日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続登記を完了するには問題を解決したり何かと時間がかかるケースもあります。
そこで義務化に伴い相続登記の代わりに簡素び義務を履行できる制度ができます。
それは相続人申告登記というものです。
相続登記の申請義務がある者が登記名義人について相続を開始したこと、自らが登記名義人で相続人で あることを申請します。
それをすることによって相続登記申請の義務を履行したものとみなされます。 相続登記が義務化される一番の理由は最初に述べたとおり土地の所有者不明問題の解決策です。
現在は相続登記に義務はなくすぐに相続登記をしない、したくてもできないケースが多く長い時間が 経ち所有者が分からなくなるという事態が多く発生していることが挙げられます。
所有者が分からないと売買や交換等の取引もできず問題になってきたということですね。
他にも土地に関する法令の改正で相続した不要な土地の国有化できるようにする法令もできました。 (相続土地国庫帰属制度)
これから社会の変化や核家族化が進み不動産についていろんな法令・制度の出来てきます。
不動産に関する法令や制度は今後も注意して見ていきたいところですね。
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